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相続税より生前贈与をした方が得?生前一括贈与のメリットとは?

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相続税の節税として、生前贈与があげられますが
生前一括贈与という新たな制度が注目を集めています。

一定の金額をまとめて贈与でき、贈与税だけでなく、
相続税もかからないことが大きな魅力。

ですが、注意したい点もあります。

今日は生前一括贈与のメリット、
気を付けたい点を見てみたいと思います。

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生前贈与の「生前一括贈与」とは?

教育資金などを一括贈与する制度が人気を集めています。
生前に一括贈与することで、贈与時に贈与税がかからないため
魅力がありますが、どんな注意点があるのかを見てみましょう。

教育資金(2019年3月まで延長)
1500万円まで(30歳未満まで)
[warning]
    • 教育資金のみに使える。
    • 教育資金贈与信託通帳を作る
      (普通口座ではダメ。特別にこの口座を作る必要がある)
    • 引き出す時は、教育資金のために使ったと言う証明
      (領収書)が必要。
    • 30歳までに、教育資金として使い切れなければ、
      残った金額に贈与税がかかる。
    • 老後、お金が無くなっても返してもらうことは出来ない。
    [/warning]

    そもそも「教育資金をその都度贈与することは非課税」です。
    ※入学時や授業料の払い込み時などお金を渡すタイミングが重要。

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    教育資金が必要な時に、その都度 贈与して、
    孫が喜ぶ顔を何度も見れたほうが良かった!と言う声も。。。。

    新しく始まる結婚・出産・育児資金の非課税制度とは?

    子供の結婚から孫までを対象とした結婚・出産・育児資金の非課税制度。
    教育資金贈与に似ていますが、こちらにも気を付けたい点が。

    結婚・出産・育児資金(2015年4月より)
    1000万円まで(20歳~49歳未満まで)
    [warning]
    • 子や孫の名義で専用の口座(非課税専用)を開く。
    • ベビー用品の購入費などは対象外。
    • 贈与者が亡くなった時点で口座に贈与資金が残っていると
      相続財産にカウントされ相続税の対象となる。
    • [/warning] こちらも贈与された子や孫が50歳になった時点で
      使い切れなかった資金には贈与税がかかります。

      また、教育資金の非課税措置と大きく違うのは、

      贈与者が亡くなった時点で、専用口座に贈与された資金が残っていても
      相続財産にカウントされなかったのに対し

      結婚資金等贈与の非課税措置は贈与者が亡くなった時点で
      口座に贈与された資金が残っていると、相続財産として
      相続税の対象となる点です。

      生前一括贈与のメリットは?

      生前一括贈与のメリットがあるのは、相続税がかかる人。

      ここでは、単純に考えると贈与者(親)の子供、つまり自分が
      認知症になった後や死亡した後に教育資金などを使う予定がある人です。

      まとめ

      名目に応じて贈与が認められているので、生前一括贈与などと一緒に
      基礎控除年間110万円の贈与も出来ます。

      ですが、教育資金や結婚資金、出産費用などをその都度
      親が負担した場合でも「贈与税」の対象にはならないことから、
      生前一括贈与をすることが本当にいいのか?と言う意見もあります。

      認知症になると贈与は出来ないため
      (法律行為なので判断能力のない人は贈与できない)
      ゆくゆくを考えて。。。。と生前一括贈与を検討する方もいます。

      どちらがいいかは、よく熟考したいものです。

      関連記事
      >>相続税 生前贈与 孫に贈与するときの注意点は?

       

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