相続税改正後、基礎控除が6割に縮小され
相続税の申告割合は4%程度でしたが、改正により、
6%の人が対象になると言われています。
「損をしない対策」として、贈与税が掛からない
生前贈与が上げられますが、気を付けないといけない
思わぬ「落とし穴」が存在します(笑)
今日は、生前贈与として孫に贈与する際、
注意するポイントをご紹介したいと思います。
生前贈与 孫に贈与するときの注意点
孫の名義で通帳を作り、贈与税が掛からない年間110万円以下の
預金(名義預金)をしていると言う方も多いと思います。
例えば、孫の大学入学にあたりコツコツと孫名義で積み立てた通帳を渡す。
孫:「わあ~、こんなに積み立てておいてくれたの?ありがとう」
あなた:「こっそり積んでいたの。役立てなさい」
良い話ですが、きちんとした手順を踏まないと、認められない場合もあり、
贈与税が課せられる可能性も!
また、あなたが突然亡くなってしまい、その後に孫が自分名義の預金の存在を
知ったと言うケースも同様に相続税の対象になります。
証明できる書類として「贈与契約書」を作っておくことが大切です。[/warning]
<「贈与契約書」書き方の例>
贈与証明書
贈与者〇〇 〇〇〇(以下「甲」という)は、受贈者〇〇 〇〇〇
(以下「乙」という)とは、次の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲はその所有する下記の財産を乙に贈与することを約し、
乙はこれを承諾した。
記
1、現金 ________________円
以上
この契約を締結する証として、この証書2通を作成し、甲乙双方及び
乙の法定代理人が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成△△年 〇月〇日
(甲) 住所 ________________
氏名________________ 印
(乙) 住所 ________________
氏名________________ 印
(乙の親権者)
住所 ________________
氏名________________ 印
(乙の親権者)
住所 ________________
氏名________________ 印
<贈与証明書を作る時のポイント>
日付、金額、お互いの署名、捺印が必要。
受贈者が未成年の場合、親権者の同意が必要、親が代理として書いても良い。
贈与証明書は、毎年作る必要がある。
また、当たり前の話ですが
「贈与を受けた人が資金を自由に使えている」と言うのも大切なポイント!
印鑑や通帳を自分が持っていて、孫が自由に使える状況でない場合は、
ただ孫名義でお金を預けているだけにすぎないので、
生前贈与とは認められず、相続財産に該当し
相続税が課せられることになります。
毎年、贈与すると定期贈与として課税される!?
毎年、生前贈与として110万円以下を孫の名義で貯金をすると
長期計画的な生前贈与として「定期贈与」扱いとされてしまうのではないか?
と、心配する声もあります。
「定期贈与」とは、例えば1000万円を10年間で分割して贈与する
約束(契約)をしたと言うケース。
「定期贈与」とみなされると、贈与予定の全額の贈与税を
一度に請求されてしまうことになります。
この贈与税は、相続税よりはるかに高い税率が設定されています。
[warning]定期贈与認定を受けないためには?・口座開設時、孫の印鑑を用意する(自分の印鑑を使わない)
・毎年、違う金額・時期(日付)に行う。
・口座へ振り込む。
・贈与契約書を毎回作成する。
・110万円以下の贈与であっても申告する。
・あえて基礎控除(110万円)を超える贈与を行い、
贈与税申告の記録を残す。
などの対策をしておく方が安心です。
[/warning]
金額や日付に柔軟な工夫をして、定期贈与ではなく
単発の贈与を行っていると印象付ける事がベストです。
まとめ
生前贈与の意外な「落とし穴」はいかがでしたか。
心配だし不安だと言う方は、一度、相続・生前贈与に詳しい
専門家に相談されてみるといいと思います。
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