確定申告で悩むのが医療費控除。
予防接種や松葉杖、おむつやコンタクト、交通費などは
医療費控除として認められる?認められない?
また、かなりの高額に悩むのがペットの医療費。
ペット保険は控除の対象になるの?
など、いろいろな疑問がありますよね。
今日は確定申告で医療費控除として認められないもの
認められるものをまとめてみたいと思います。
確定申告 医療費控除として認められるもの、認められないもの
医療費控除として認められるもの | 認められないもの | |
---|---|---|
治療 | ・治療費、診療費 ・妊娠中の定期検診、出産費 ・不妊治療費 ・人工授精の費用 ・視力回復(レーシック手術)の費用 ・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用 ・治療のためのマッサージ指圧師、針灸師の費用 (免許資格取得者から受ける施術治療に限る) ・異常が見つかり治療を受けることになった健康診断費用 | ・予防接種の費用 ・健康診断費 |
入院・通院に関するもの | ・通院、入院のための交通費 ・電車や移動が困難なためのタクシー代(出産など緊急時も対象) ・松葉杖 | ・通院、入院に使った自家車の燃料費、駐車場料金 ・タクシー代 ・自己都合の差額ベット代 ・入院のための寝具、洗面用具、テレビ使用料 |
歯科 | ・虫歯、入れ歯の治療費 ・歯科矯正 ・インプラント | ・美容のための歯科矯正 ・ホワイトニング |
医薬品 | ・処方箋により購入した医薬品 ・病気や怪我のため購入した医薬品 | ・疲労回復などのビタミン剤 ・予防のためのマスク |
その他 | ・医師の証明がある場合のおむつ ・温泉療養 (医師が作成した温泉療養指示書が必要) ・スポーツジム【厚生労働省指定のところ】 (医師の運動療法の処方箋が必要) | ・通常のメガネ、コンタクト ・補聴器(病気治療の上で必要とされたものは控除の対象) |
薬局やドラッグストアで購入する医薬品は、
原則として「治療を目的とした」薬ならOK!
(シップや包帯、絆創膏、風邪薬、頭痛薬など)
マスクなど予防のためや処方箋のない目薬などは予防薬、
また第一類~第三類医薬品という分類は、医療費控除として
計上できるかどうかの判断基準にはなりません
個人の希望や予防目的で購入したものは認められない。[/note]
ざっくりですが、このように覚えておくと良いでしょう^^
ペットの治療費 保険は?
医療費や治療費の医療費控除で気になるのが
ペットの治療費。
かなり高額になる場合もあるので、確定申告で医療費控除に
ならないかしら??と考える方も多いはず。
ですが、残念ながら
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費であること
とされており、ペットはこれに該当しないので
ペットの治療費も保険も対象外です。
私たちにとっては「家族の一員なのに。。。」と悲しくなってしまいますが、現状では認められていません。
万が一、病気や事故などの時のために、控除の対象にはなりませんがペット保険に加入しておいた方が安心です。通院や手術となるとホントに万単位で医療費がかかる場合もめずらしくありませんからね(;><)
下記から各社のペット保険の資料が一括無料請求できますので、ぜひ活用してくださいね。
まとめ
確定申告書の提出期限は、原則として3月15日。
医療費やドラッグストアで購入したレシートなどは
日頃からまとめておくと確定申告をする時もスムーズです。
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